一般社団法人日本全身咬合学会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本全身咬合学会(英文標記はJapanese Academy of
Occlusion and Health)と称する(略称JAOH)。(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目的及び事業)
第3条 本法人は、咬合が全身の健康の維持と増進に寄与することを究明すると共に、関
連する知識の交換、会員相互及び内外の学会との連携、協力等を行うことにより、
咬合学の進展、普及を図り、国民の健康、医療、福祉の向上に貢献することを目
的として、次の事業を行う。
(1)学術大会、その他各種学術集会の開催
(2)学会機関誌及びその他の出版物の刊行
(3)咬合と全身の健康の維持増進に関する認定医及びそれに相当する資格者の養成並び
に認定
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)国内外における関連団体との交流
(6)その他、本法人の目的達成のために必要と認められる事業
(公告の方法)
第4条 本法人の公告は、官報に掲載して行う。
(機関)
第5条 本法人は、本法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社員及び会員
(社員たる資格の得喪に関する規定)
第6条 別途定める選出方法により、正会員の中から選出された代議員をこの法人の社員
たる資格を有する者とする。
2 前項の選出方法に関して、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利(選
挙権)を持ち、代議員に立候補する権利(被選挙権)を持つ。
(種 別)
第7条 本法人の会員種別は、次のとおりとする。なお、前条記載のとおり、代議員をも
って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の
「社員」とする。
(1) 正 会 員 本法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師ならびにその他理
事会で認めた者
2
(2) 準 会 員 本法人の目的に賛同する各種医療スタッフや学生等ならびにその他
理事会で認めた者
(3) 法人会員 本法人の目的に賛同する法人または団体で、本法人の事業の遂行に
積極的に協力・支援する意志を表明した者
(4) 名誉会員 本法人の活動に多大の貢献を果たし、理事会の推薦により、社員総
会の承認を得た者
(入 会)
第8条 本法人の正会員・準会員・法人会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入
会金及び会費を添えて、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第9条 正会員・準会員・法人会員は社員総会の決議を経て別に定める入会金及び会費を
納入しなければならない。
2.名誉会員及び顧問となった会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3.既納の入会金、会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会及び退社)
第10 条 本法人を退会・退社しようとする者は、その旨理事長に届け出なければならない。
未納会費があるときは、それを全納しなければならない。
2.会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)成年被後見人、又は被保佐人となったとき
(2)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき
(3)除名処分を受けたとき
(4)会費を2 ヵ年以上滞納したとき
3.法人法上の社員たる代議員は第1項の他、次に掲げる事由により退社する。
(1)本条1項及び2項により本会の正会員たる地位を喪失した場合及び喪失したも
のとみなされた場合
(2)総社員(総代議員)の同意
(3)死亡
(4)除名
(除 名)
第11 条 会員が次の各号の一に該当するときは、法人法第30条の規定により、社員総会
の決議をもって除名することができる。
(1)この定款又は各種規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を傷つけ、又本法人の目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、社員総会にて議決の前に本人
に弁明の機会を与えなければならない。
3.代議員たる正会員が除名された場合には、代議員たる資格も喪失し退任するもの
とする。
(会員の権利)
3
第12 条 会員は、毎年開催される学術大会及び各種の集会で研究発表を行うことができる。
2.会員は、学会機関誌に投稿することができる。
3.正会員は法人法に規定された次に掲げる法人法上の社員たる代議員の権利を、代
議員と同様にこの法人に対して、行使することができる。
(1)法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2)法第32 条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法第57 条第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法第50 条第6 項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法第52 条第5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法第246 条第3 項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等
の閲覧)
(設立時の社員)
第13 条 本法人の設立時の代議員の氏名又は名称及び住所は別表1記載の通りとする。
第3 章 役員及び代議員
(役 員)
第14 条 本法人に次の役員を置く。
(1)理事 20 名以上 50 名以内
(2)監事 1 名以上 2 名以内
2.理事のうち1名を理事長(法人法上の代表理事)、3 名以内を副理事長とし、常任
理事を若干名置くことができる。
(代議員)
第15 条 本法人に40 名以上80 名以内の代議員を置く。
(役員の選任)
第16 条 理事及び監事は、別途定められた選出方法により選出された者の中から、社員総
会において選任する。なお、理事及び監事は代議員(法人法上の社員)の中か
ら選任するものとする。ただし、必要があるときは、代議員以外から選任する
ことを妨げない。
2.理事会は理事長を選定及び解職する。この場合において、理事会は社員総会の決
議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によ
ることができる。
3.副理事長、常任理事は理事長が指名し、社員総会の承認を得るものとする。
4.理事長と副理事長は相互に兼ねることができない。
5.理事と監事は相互に兼ねることができない。
(理事の親族制限)
第17 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以
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内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3 分の1 を超
えて含まれることになってはならない。
2.前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。
(1) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 当該理事の使用人
(3) 前2 号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産
によって生計を維持しているもの
(4) 前2 号に掲げる者の配偶者
(5) 第1 号から第3 号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と
生計を一にするもの
(役員の職務)
第18 条 理事長は、本法人を代表し、会務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め理事長が指名した
副理事長がその職務を代行する。
3.常任理事は、本法人の運営に関する職務を分掌する。
4.理事は、理事会を組織し、本法人の目的達成のために必要な事項を審議及び運営
する。
5.監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)本法人の業務を監査すること
(2)本法人の業務及び財産の状況を調査すること
(3)本法人の業務又は財産に関し不正の事実、又は法令若しくは定款に違反する重
大な事実があることを発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第19 条 理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時
までとする。
2.監事の任期は選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時ま
でとする。
3.補欠又は増員によって選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と
同一とする。
4.補欠又は増員によって選任された監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と
同一とする。ただし、増員により選任された監事の任期については、他の監事の
残任期間が2年に足らないときは、第2 項によるものとする。
(役員の解任)
第20 条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議を経て、社員総会の議決によ
り、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められる
とき
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(役員の報酬)
第21 条 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができ
る。
(代議員の選任)
第22 条 代議員は、正会員の中から別に定める選出方法により選出し、社員総会の承認を
得るものとする。
2.理事又は理事会は代議員を選出することはできない。
(代議員の職務)
第23 条 代議員は、正会員を代表して社員総会に出席し、審議事項を議決する。
(代議員の任期)
第24 条 代議員の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の
時までとする。
2.補欠又は増員によって選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間
と同一とする。
3.代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解
任の訴え(法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起して
いる場合(法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を
含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わな
い(当該代議員は、役員の選任及び解任(同法第63 条及び第70 条)並びに定款
変更(同法第146 条)についての議決権を有しないこととする。)。
(代議員の解任)
第25 条 代議員が次の各号の一に該当するときは、第11 条の除名の規定に準じてこれを
解任することができる。なお、代議員の解任と正会員の除名を同時に行うこと
も、代議員の解任のみを行うこともできる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められ
るとき
第4章 会 議
(会 議)
第26 条 本法人の会議は、理事会、社員総会とする。また、常任理事会を置くことができ
る。
(理事会の構成)
第27 条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第28 条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)社員総会により議決した事項の執行に関する事項
(2)社員総会に付議すべき事項の決定に関する事項
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(3)その他の会務の執行に関する事項
(4)理事長が必要と認めた事項
(理事会の開催)
第29 条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の招集の請求が
あったとき
(3)第18 条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(職務執行状況の報告)
第30 条 理事長及び理事会によって業務を執行する理事として選任された理事は、毎事業
年度に4 ヶ月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の状況を理事会に報告する
ものとする。
(理事会の招集)
第31 条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、第29 条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求
があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の
日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第33 条 理事会は、理事現在数の2 分の1 以上の出席がなければ、開会し議事を議決する
ことはできない。
2.理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。
(理事会決議の省略)
第34 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提
案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示を
したとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決す
る旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第35 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席し
た理事長(理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事全員)及び監事がこ
れに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。但し、
登記手続において必要となる場合においては、出席した理事及び監事の全員が署
名又は記名押印しなければならない。
(社員総会の構成)
第36 条 社員総会は、代議員をもって構成する。
(社員総会の種別)
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第37 条 社員総会は定時社員総会、臨時社員総会の2種とする。
(社員総会の権能)
第38 条 社員総会は、この定款及び法人法に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)定款の変更に関する事項
(2)解散及び合併に関する事項
(3)事業計画及び収支予算に関する事項
(4)事業報告及び収支決算に関する事項
(5)役員の選任及び解任に関する事項
(6)入会金及び会費の額に関する事項
(7)借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。)、その他
新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(8)その他運営に関する重要事項
(社員総会の開催)
第39 条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3 ヶ月以内に開催する。
2.臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)代議員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の招
集の請求があったとき
(社員総会の招集)
第40 条 社員総会は、理事会の議を経て理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があっ
た日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知を発しなけ
ればならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(社員総会の議長)
第41 条 社員総会の議長は、社員総会において出席代議員の中から選出する。
(社員総会の定足数等)
第42 条 社員総会は、代議員現在数の過半数以上の出席がなければ、開会することができ
ない。
2.理事又は代議員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
前項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決
する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時
社員総会が終結したものとみなす。
4.書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定
める時までに当該記載をした議決権行使書面を提出して行う。但し、書面による議
決権の行使は理事会での社員総会の招集決議において決議された場合にのみ認めら
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れる。
5.電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、本法人の承諾を得
て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法に
より提供して行う。但し、電磁的方法による議決権の行使は理事会での社員総会の
招集決議において決議された場合にのみ認められる。
6.書面並びに電磁的方法によって議決権を行使した代議員は出席したものとみなす。
7.社員総会の議事は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した代議
員の過半数をもって決する。
(社員総会の議決権の個数)
第43 条 代議員は、社員総会において1人1個の議決権を有する。
(社員総会の議事録)
第44 条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長
及び社員総会において選出された議事録署名人2 名以上が署名又は記名押印して
10 年間本法人の主たる事務所に備え置くものとする。ただし、登記手続において
必要となる場合等において、議事録署名人を選任せず議長及び出席理事の署名又
は記名押印をもってこれに代えることができる。
第5章 学術大会
(学術大会)
第45 条 本法人は学術大会を毎年1回開催するものとする。
(大会長)
第46 条 学術大会を主宰するため、大会長を置く。大会長の任期、選任方法等については、
別に定める。
第6章 基 金
(基金)
第47 条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第48 条 本法人の基金は、本法人が解散するときまでは返還しない。
(基金の返還手続)
第49 条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額についてのみ決議し、
その後の具体的な基金の返還に関する事項については、理事会が決定する。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第50 条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
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(1)基金
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)財産から生じる収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入
(財産の管理)
第51 条 本法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第52 条 本法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第53 条 本法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度
開始前に理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第54 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理
事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出す
ることができる。
2. 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第55 条 本法人は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2.本法人は、毎事業年度末日限り、次に掲げる書類及びこれらの書類の記載を補足す
る重要な事実を記載した書類(以下「附属明細書」という。)を作成しなければなら
ない。
1 貸借対照表
2 損益計算書
3 事業報告書
4 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
3.理事は、監事の監査を受け、理事会で承認された前項各号に掲げる書類を定時社員
総会に提出し、同項第3 号に掲げる書類についてはその内容を報告し、同項第1
号、第2 号及び第4 号に掲げる書類については承認を求めなければならない。
(計算書類の監査)
第56 条 理事は、定時社員総会前に、前条第2 項の書類について監事の監査を受けなけれ
ばならない。
2.理事は、定時社員総会の日から5 週間前までに前条第2 項各号に掲げる書類を、3
週間前までに附属明細書を監事に提出しなければならない。
3. 監事は、前項の書類(附属明細書を除く。)を受領した日から4 週間以内に、監査
報告書を理事に提出しなければならない。
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(長期借入金)
第57 条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還す
る短期借入金を除き、理事会及び社員総会の議決、承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第58 条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本法人が新
たな義務を負担又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び社員総会の
議決を経なければならない。
(事業年度)
第59 条 本法人の事業年度は、毎年10 月1日に始まり、翌年9 月30 日に終わる。
(剰余金分配の禁止)
第60 条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第61 条 本法人が定款を変更しようとするときは、代議員の半数以上であって、かつ総代
議員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議
を経なければならない。
(解 散)
第62 条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)法人の合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合の当該合併に限る。)
(3)法人の破産手続開始の決定
(4)解散を命ずる裁判
(5)代議員が欠けたこと
2.前項第1号の事由により本法人が解散するときは、総代議員の半数以上であって、
かつ総代議員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による社員総会
の決議を経なければならない。
(残余財産の処分)
第63 条 本法人の解散に伴う残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人、公益財
団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に
掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる。
(合 併)
第64 条 本法人が合併しようとするときは、総代議員の半数以上であって、かつ総代議員
の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議を経
なければならない。
第9章 事務局及び顧問
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(事務局の設置)
第65 条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には職員を置くことができる。
(職員の任免)
第66 条 職員の任免は理事長が行う。
(組織及び運営)
第67 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
(顧問)
第68 条 理事会の推薦により、本法人に顧問を置くことができる。
第10章 雑 則
(施行細則)
第69 条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議を経て、別に定め
る。
附 則
1.本法人の設立により、従来日本全身咬合学会に属した一切の財産及び権利義務は、この
法人が継承する。
2.従来の日本全身咬合学会の正会員、準会員、法人会員、名誉会員、顧問であって、第7
条及び第68 条に規定する正会員、準会員、法人会員、名誉会員、顧問の資格を有する
者は、第7 条及び第68 条の規定にかかわらず、設立の日からそれぞれ当該会員・顧問
とする。
平成27 年11 月28 日一部改定(第16 条)
(平成20 年9 月8 日 法人設立)
令和 7 年1 月 28 日一部改定(第 2 条、第 14 条)